1.要介護認定を受ける
「居宅介護支援」を利用するためには、要介護認定を受けている必要があります。
<申請>市区町村の担当窓口
2.居宅介護支援事業者を選ぶ
都道府県などの指定を受けた居宅介護支援事業者リストの中から選びます。また、一度契約した事業者があわない場合は途中で変更することも可能です。
3.契約
事業所が決まったら契約書を交わし、居宅介護支援のサービス利用開始です。
4.ケアマネジャーの選任
居宅介護支援を受けるためのケアマネジャーが選任されます。利用者がケアマネジャーを選任することも可能です。ただし、一人のケアマネジャーが担当で人数が法律で定められているため上限まで担当をもっている方は選任できません。
5.ケアプラン作成
担当のケアマネジャーが選任されれば、いよいよケアプランの作成が開始されます。ケアマネジャーが利用者のご自宅を訪問し、心身状況や生活環境を把握し、課題分析を行います。その後、話しあいを行い、それらを基にサービスの種類や回数を決めます。
6.介護保険サービスの利用スタート
ケアマネジャーを通してサービス事業者との契約を行い、ケアプランに基づいたサービスの利用を開始します。
7.モニタリング
サービスが開始された後には、ケアマネジャーによる定期訪問によって内容が現状にあっているか確認が行われます。(必要に応じてプラン変更を行います)